「任意売却」という選択

「任意売却」とは

住宅などマイホームを不動産を購入する際ほとんどの方は、銀行など金融機関から住宅ローン等の融資を受けていますが、失業やリストラ、離婚等のなんらかの理由により、その融資の返済が困難になった場合、通常約3ヶ月程度の遅延で金融機関から督促状が届くことになります。

そのまま放置していますと債権者【金融機関等】は抵当権に従い不動産を差し押さえ裁判所に対して不動産競売の申し立てを行い、競売手続きへと進んでいきます。
その競売手続きを回避し、一般不動産流通市場で売却する事を任意売却といいます。

任意売却は債権者【金融機関等】と綿密な条件交渉や打ち合わせを行い、不動産競売よりも少しでも有利な条件【価格、引き渡し時期、引っ越し費用等】で売却する事を目的としています。

当社 トラスト不動産流通株式会社では経験豊富な担当者がお客様を全面的にバックアップ。
時には当社指定弁護士や司法書士の先生と共にチームになりお客様の任意売却を成功へと導きます。

任意売却成功のカギは

不動産競売手続きへ移行する前にスピィーディーに活動する事です。
債権者【金融機関】が競売手続きへ移行すると一般的には約3ヶ月~4ヶ月程度で不動産を明け渡すことになります。その競売手続きへ移行する前に活動するのが成功にカギです。

●住宅ローンの返済が困難、または滞っている方
●債権者【金融機関等】から督促状が届いている方

住宅ローンの返済等でお困りの方はすぐにトラスト不動産流通へご相談下さい。
任意売却の経験豊富なスタッフがご相談にのります。
秘密厳守 相談無料 、ご依頼の際にも費用はかかりません。

任意売却と不動産競売の違いについて

任意売却不動産競売
1.一般的には競売よりも高い価格で売却する事が出来きます。
実際の相場もしくはそれに近い価格で売却する事が出来るため、残債務を少なく出来るメリットがあります。
1.不動産業者が転売目的で入札をすることも多く一般市場価格よりもかなり安く落札されることがあり、残債務が多く残るケースがあります。
2.債権者と残債務の返済方法について話し合う機会を持つことが出来き、売却後の生活設計が立てやすい。 2.残債務の返済について柔軟な対応は期待しにくく、自己破産や免責を受けない限り、売却後も督促が続くことが考えられます。
3.引渡しについて、購入者との交渉や相談で時期や引越費用についてもある程度、柔軟な対応が期待出来ます。 3.競売落札人からの退去督促や強制執行手続きもあり、退去までの時間にあまり余裕の無いケースが多い。当然、引越費用等などの費用は期待できません。
4.売却活動、広告の仕方などは、相談出来ますのでご近所に住宅ローンの返済が困難で任意売却する等の事情を知られることなく売却する事が可能です。 4.競売物件として調査官が来たり、または裁判所で公告されたり、インターネットサイトで公開されることになります。必然的にご近所のしるところとなります。
以上 簡単ですが、任意売却には不動産競売に比べ様々なメリットがあります。


住宅ローンの返済等でお困りの方はすぐにトラスト不動産流通へご相談下さい。
任意売却の経験豊富なスタッフがご相談にのります。
秘密厳守 相談無料 、ご依頼の際にも費用はかかりません。

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